特定商取引法に基づく表記
ジャパン プードル クラブ
【動物愛護法に基づく子犬譲渡の流れ】
動物の愛護及び管理に関する法律(第二十一条の四)が定める第一種動物取扱業者の履行義務に則り、お客様に対して、当事業所において、当該犬の現在の状態を直接お見せし、環境省令(第八条の二の2)で定める十八項目が明記された説明書類を提供して対面によりご説明をした上で、ご納得して戴きましたら御契約書類にサイン及び押印して※【売買契約成立】となります。
【特定商取引に関する法律/第十一条】
トイプードル専門ケンネル【ジャパン プードル クラブ】(事業者の氏名/川合英治)に関する特定商取引法に基づく表記。
① | 事業者の氏名 |
川合 英治 |
② | ケンネル名(事業所の名称) |
ジャパン プードル クラブ |
③ | ケンネル本部住所(事業所の所在地) |
〒125-0041 東京都葛飾区東金町七丁目25番8-702号 |
④ | お問い合わせ |
電話番号:03-5876-6706 【受付時間:10時〜18時/年中無休】 直通電話:090-3003-2911 【受付時間:10時〜18時/年中無休】 各種お問い合わせメールフォーム 【24時間受付/年中無休】 |
⑤ | 子犬販売価格(成犬販売価格) |
■ | サイトで公開する場合 当該犬のページに生体価格を記載 (税別価格・税込価格共に表示) |
■ | メールで提供する場合 《お客様が希望する主な項目・必要情報》 ●生年月日(希望の月齢は?) ●性別情報(希望の性別は?) ●毛色情報(希望のカラーは?) ●容姿情報(お顔のタイプは?) ●性格情報(希望の性格は?) ●体型情報(スクエア?ドワーフ?) ●将来予想(成犬時の予想サイズは?) ※成犬販売の場合は確定サイズ情報 ●譲渡時期(希望のお迎え時期は?) ●購入金額(希望のご予算感は?) |
お問い合わせの際、上記項目毎に主なご要望をお伺いして、お客様がご希望されるタイプの子犬(又は成犬)が当ケンネルに在籍している場合、当該犬が生後8週齢を経過していれば、お写真や動画、及び【生体価格(税別・税込共に表示)】その他の詳細説明等を電子メールで遅滞なく、子犬(又は成犬)のご見学申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって情報提供致します。《特定商取引法第11条ただし書》 |
※ | 但し、お客様のご希望にマッチする子犬がまだ生後8週齢を経過していない幼齢なケースに於いては、当該犬が生後8週齢を経過するまで、当方からの情報提供をお待ち頂く事になります。 |
※ | 当ケンネルでは、子犬の成長状況や健康管理を配慮優先して、譲渡のタイミングが必ずしも生後8週齢経過次第速やかにとは限りません。個体によっては生後8週齢後も引き続き手元に置いて飼養管理し、成長経過を観ながら譲渡可能なタイミングを判断しなければならない場合があります。従って、この様なケースでは当該犬の情報提供が予定よりも遅延する事がありますので、あらかじめご了承お願い致します。 |
※ | メールで提供する理由 当ケンネルでは、子犬を撮影してからサイト公開までに要する期間を短縮し、子犬が生後8週齢を経過するまでお問い合わせの段階からお待ち頂いているとても有難いお客様へ優先的に少しでも早く情報提供を行う為に、あらかじめお申込戴いた登録メールアドレス宛に最新の子犬情報を電子メールにより直接ご案内しています。 |
※ | 当該犬に関するお写真や動画、及び【生体価格(税別・税込共に表示)】その他の詳細説明情報を電子メールで送付する際、メール容量の超過による送信エラーを防ぐ為や見やすさ等を考慮して、送付内容を適宜振り分けて、複数通のメール送信を通常行っています。 |
⑥ | 生体価格以外にご負担戴く費用は無し |
『ワクチン接種費用』 『マイクロチップ装着費用』 『専用フード』 『血統証明書』※ 上記各種費用は全て当ケンネルで負担しますので、生体価格以外でお客様へご請求する料金はありません。 |
※ | チャンピオン直子に限り、JKC発行の3代祖又は4代祖血統書をお渡し致します。 |
⑦ | 代金のお支払方法 |
現地決済(現金払い) ※クレジット決済及び分割払いは不可。 |
⑧ | 代金のお支払時期 |
上記※【売買契約成立】時に現金一括払い |
⑨ | 子犬(又は成犬)のお引渡時期 |
上記※【売買契約成立】後にお引き渡し(お持ち帰り) |
⑩ | 動物愛護法に基づく子犬のお引渡時期 |
【生後8週齢経過後お引渡可能】 動物の愛護及び管理に関する法律(第二十二条の五)が定める《幼齢の犬に係る販売等の制限》として、出生後五十六日を経過しないものについて、販売のために引渡しをしてはならない。 |
⑪ | 売買契約締結後のキャンセルに関する特約 |
当方から譲渡した犬に先天性の遺伝子疾患等が獣医学上明らかに認められる場合や、その他何らかの問題が明らかに認められる場合を除き、キャンセル(犬の返却)には応じられません。《特定商取引法第11条第5号(第15条の3第1項ただし書)》 |
⑫ | 販売した生体の売主責任に関する特約 |
当方から譲渡した犬に先天性の遺伝子疾患等が獣医学上明らかに認められる場合や、その他何らかの問題が明らかに認められる場合、当方はその責任を負い、補償内容に基づき誠意をもって対応する。【詳細内容については子犬(又は成犬)売買契約書類に記載】《特定商取引法/通商産業省令第23条第5号》 本項の詳細内容に関するご請求が寄せられた場合、遅滞なく、お客様が検討する上で十分な時間的余裕をもって、電子メールにより情報提供致します。《特定商取引法第11条ただし書》 |
⑬ | 電子メールアドレス |
inquiry@chuchu.jp |
⑭ | 第一種動物取扱業者の標識について |
【第一種動物取扱業者標識はこちら】 |